業務分野

意匠

意匠に関する業務

意匠に関しては、出願前に行う調査から始まり、登録出願を行い、登録を得るまでのプロセスと、登録によって意匠権を取得した後にすべき権利侵害の対応を行っています。
また、第三者による意匠権の取得や権利行使を避けるための調査や鑑定、或いは無効審判の請求などの業務を行います。

意匠の出願手続きは一見簡単そうに見えますが、公知意匠などとの対比を基に、意匠に係る物品の全体を対象とすべきか、あるいは特定の部分のみとすべきなのかなど、権利化の可能性、権利取得後の保護範囲などを、出願前によく検討する必要があります。
また、部分的な変更を加えた意匠が同時にまたは追加して創作されることが多々あります。それらをどのように権利化していくのかなど、関連意匠、秘密意匠の制度の活用も考慮して戦略的にアドバイス致します。

さらには、海外に商品やサービスを輸出するクライアント様を援助すべく、米国・欧州の他、発展著しいアジア・太平洋地域の特許・法律事務所との緊密な協力関係を基礎に、世界各国において意匠を登録・維持し、侵害や模倣から保護を図っております。

意匠における主な業務

  • 意匠登録出願
  • 各種拒絶査定不服審判、補正却下不服審判
  • 無効審判
  • 意匠相談、先登録調査、鑑定
  • 年金管理
  • 譲渡・ライセンスなどの交渉、契約
  • 審決取消訴訟、侵害訴訟、特定不正競争(意匠権の紛争・取引一般に関する法務については、業務分野:知財一般をご覧下さい。)
  • 意匠に関する事業戦略立案
  • 輸出入差止め関連業務

外国の官庁・機関に対する主な業務

  • 外国意匠登録出願
  • 外国審判
  • 外国意匠調査
  • 外国不正競争
  • 外国模倣品対策
  • 外国侵害訴訟

ユアサハラの世界に広がる意匠ネットワーク

世界に広がるネットワーク

意匠を取り扱うメンバー


意匠に関する法律情報

意匠と登録制度について

(参考:http://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/chizai06.htm

意匠とは

意匠とは、物品あるいは物品の部分における形状・模様・色彩に関するデザインをいいます。物品の部分における形状・模様・色彩には、物品の操作の用に供される画面デザインも含まれます。
なお、意匠が長く使用された結果広く知られるようになった場合には、自他商品識別の標識として認められ、何度も更新が可能な商標登録が可能になることもあります。

意匠登録第1030191号

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意匠登録第986535号

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審査

意匠を登録するには、工業上利用可能性、新規性、創作非容易性などの要件を具備するか否かについて審査が行われます。
要件を具備していない場合、意見書による反論、補正による対応など、事案に則した対応が必要になります。

意匠権

意匠が登録されると、意匠権という独占権が設定され、当該意匠を独占的に実施することができ、当該意匠及びこれに類似する意匠を無断で実施する者に対し、実施の差止め、場合によっては損害賠償を請求することができます。

意匠権の属地性=地域性

意匠権も他の産業財産権と同様、国・地域ごとに、それぞれの法令に従って認められるのが原則です。すなわち、わが国で意匠登録を受けたからといって、他の国・地域で権利が得られる訳ではありません。
外国に商品を輸出する場合、或いは外国においてライセンスを供与する場合などは、それらの国でも意匠権を確保する必要があります。

国際登録について

諸外国において意匠権を取得する場合、各国毎に出願・登録する必要がありますが、平成27年春より、意匠の国際登録制度が導入され複数の国や地域における意匠権の取得と維持管理が、従来よりも簡便な手続で、一括して行えるようになります。

出願から登録までのフロー 日本の場合

出願から登録までのフロー

 

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