特許
特許に関する業務特許制度について出願から権利の設定登録までのフロー 日本の場合
特許に関する業務
特許に関しては、異なった分野を専門とする弁理士による、化学分野、電気分野、機械分野を始めとする、最先端技術を含むあらゆる分野の技術に対応する体制と、知財業務に精通した弁護士や商標や意匠を専門とする弁理士との情報共有や連携とを通して、個々のアイデアに関係する様々な知的財産に対する、出願前の段階から、権利取得段階、取得後の権利行使段階までの豊富な経験による総合的なサポートを発揮することにより、日本だけでなく海外の様々な規模の企業や個人からの依頼を代理しています。
具体的には、特許に関して下記の業務を行っています。
出願前(発明相談、先行技術調査などの業務)
新しいアイデアが浮かんだとき、独創的な技術を開発したとき、そのようなアイデアや技術を、日本や海外における豊富な経験、発明相談や先行技術調査力によって、より客観的な助言やサポートを提供します。
出願時(出願に必要な書類の作成や特許庁へ出願する業務)
技術上のアイデアなどの発明の内容や必要な保護の内容に応じて特許あるいは実用新案の出願形式の選択の提案から、出願するために必要な明細書などの書類の作成、特許庁への出願の業務を提供しています。
日本を含む世界各国で先願主義が採用されており、一旦出願すると、出願内容に修正や追加をすることはかなり困難です。そのため、権利後を見越して、出願時に内容の強化や拡充をし、技術と手続の両面から的確なアドバイスを提供します。
出願後(特許権や実用新案権の設定登録までの中間手続)
権利化するためには、出願後における拒絶理由通知への対応や、第三者からの情報提供を乗り越える必要があります。
弊所は、判例に基づく知識や権利行使時の豊富な経験に基づいてこれらに適切にアドバイスします。
権利化後(特許権や実用新案権の権利取得後における権利侵害対応)
侵害行為を止めよとの警告を行う前、あるいは警告に従って侵害行為を止める前に、他社または自社の行為が、真に侵害に該当しているのか慎重に判断が必要です。弊所は、訴訟を含む紛争解決に関する長年の経験を有しています。取得している権利の内容を、技術面だけでなく、法令や判例に照らしつつ様々な角度から検討し、とり得る侵害対策を提案します。
侵害している他社に対しては、侵害の差止、損害賠償の請求、不当利得の返還請求などの訴訟を起こすなどの措置をとることができます。
警告をしてきた他社に対しては、種々の対抗措置(他社の権利に対する情報提供、異議申立、無効審判請求、権利譲渡、ライセンス交渉など)をとることができます。
特許権や実用新案権の紛争・取引一般に関する法務については、業務分野:知財一般をご覧下さい。
海外での権利取得(外国出願業務)
海外への製品輸出や事業拡大による現地生産などの海外進出のためには、現地国で権利を取得することによって模倣・盗用対策を講じておくことが肝要です。
海外で権利取得するためには、日本で出願した後、一定期間内にパリルートやPCTルートで外国出願をすることが必要です。
弊所は、海外事務所との長年にわたる協力関係の下、海外での模倣や侵害からの保護をサポートします。
海外事務所と連携した知財紛争解決については、業務分野:国際法務をご覧下さい。
特許を取り扱うメンバー
弁理士
特許に関する法律情報
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日本 特許 法令、その他
人工知能(AI)の時代における特許侵害訴訟の観点から見た特許の出願戦略
岡本 義則
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米国 特許 法令
米国:庁手数料改定(2025年1月19日施行)
外国特許情報委員会
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オーストラリア 特許 法令
オーストラリア:クレーム数超過料金計算方法変更(2024年10月1日施行)
外国特許情報委員会
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ブラジル 特許 法令
ブラジル:分割出願に関する新規則(2024年10月3日施行)
外国特許情報委員会
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米国 特許 法令
米国: AFCP2.0の延期と終了(2024年12月14日終了)
外国特許情報委員会
特許制度について
特許とは
特許は、発明のうち、産業上の利用性、新規性、進歩性などの条件を満たしたものに与えられます。実用新案も、進歩性に関し求められる程度の違いはありますが、ほぼ同様の条件を満たしたものに与えられます。
弊所では、バイオテクノロジー関連の発明や、CTやMRIなど医療機器を含む医療関連発明、コンピュータやゲームを含むソフトウェア関連発明、メカトロニクス、ロボット、カーボンナノチューブなどの各種の最先端技術も扱っております。さらに、このような最先端技術だけでなく、様々な分野における日々の細かな改善や改良も扱っております。このような細かな改善や改良は、日本社会、特に高齢者などの社会的弱者を含む人々の暮らしを向上させるのに大きく貢献するものです。
審査
特許を取得するためには、産業上の利用性、新規性、進歩性などの有無について審査がされ、それらをすべてクリアしなければなりません。
何らかの障害を指摘された場合には、それを排除するための手続き、例えば意見書の提出、手続補正などの事案に即した対応が求められます。
一方、実用新案では、新規性、進歩性の有無ついて実体審査はされずに登録されます。
権利の設定
特許がされると、特許権という独占権が発生し、無断でその特許された発明を使った場合にはその差止めを求めることができます。
実用新案登録されると、実用新案権という独占権が発生し、特許権と同様に無断でその登録された発明を使った場合にはその差止めを求めることができます。ただし、実用新案の場合、特許とは異なって、新規性・進歩性の有無についての実体審査がされずに登録されるため、差止めなどの権利行使をする際には、新規性・進歩性の有無に関する評価を示す技術評価書を提示することが必要です。
特許権の属地性
特許権や実用新案権も他の産業財産権と同様、国・地域ごとに、それぞれの法令に従って認められるのが原則です。つまり、わが国で特許権などを取得したからと言って、他の国・地域で権利が得られるわけではありません。
外国に製品を輸出したり、外国でサービスを提供する際に使用し、またライセンスする場合などには、それらの国での権利確保が必要になります。
出願から権利の設定登録までの流れ(日本の場合)
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