商標
商標に関する業務商標と登録制度について出願から登録までのフロー 日本の場合
商標に関する業務
国内における主な業務
- 商標登録出願
- 異議申立、審判
- 相談、先願調査、鑑定、商標使用調査
- 登録の維持管理、譲渡・ライセンスなどの交渉、契約
- 審決取消訴訟、侵害訴訟、特定不正競争(商標権の紛争・取引一般に関する法務については、業務分野:知財一般をご覧下さい。)
- ドメイン名紛争処理、ADR
- ブランドマネージメント
- 輸出入差止め関連業務
外国の官庁・機関に対する主な業務
- 外国商標登録出願
- 外国異議申立、審判
- 外国商標調査
- 外国不正競争
- 外国模倣品対策
- 外国侵害訴訟
- 外国ADR支援
商標に関しては、出願前に行う調査に始まり、登録出願を行い、登録を得るまでのプロセス、そして登録の維持管理と、登録によって商標権を取得した後にすべき権利侵害の対応などを行っています。
また、第三者による商標権の取得や権利行使を避けるための、調査や、異議申立、無効・取消審判の請求などの対応について助言し、手続きを行っております。
さらには、欧米はもちろんのこと、発展の著しいアジア、太平洋地域に進出し、商品やサービスを輸出するクライアント様を援助すべく、海外の特許・法律事務所との緊密な協力関係を基礎に、世界各国において商標を登録・維持し、侵害や模倣から保護を図っております。
日本企業の海外進出増加に伴い、模倣品対策あるいは、自己の事業を防衛するといった目的で海外での知的財産権取得のニーズが高まっています。
ユアサハラ法律特許事務所は400以上の外国商標・意匠事務所とのネットワークを有しており、60年以上にわたって商標・意匠出願、更新、模倣品対策などの実績を築いて来ました。対象国は200カ国を超えています。
とりわけ商標・意匠部に所属する数名の弁理士は、5名のアシスタントとともに外国案件専任のチームを構成しています。専門的な経験と知識、ネットワークを有効に活用し、顧客のニーズに応えるべく誠意を持って、斯界最高のサポートを提供します。
ユアサハラの商標ネットワーク
商標を取り扱うメンバー
商標に関する法律情報
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ベトナム 商標 法令
ベトナム商標異議申立制度に関する改正について
上野山 めぐみ
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米国 商標 判例
米国エルメス・メタバーキン事件について
上野山 めぐみ
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ミャンマー 商標 法令
ミャンマー:新商標法施行予定に関する発表について
上野山 めぐみ
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米国 商標 法令
米国:米国商標出願に対する局指令応答期間の変更
高田 雄一郎
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イギリス 意匠、商標 法令
ブレグジットの落とし穴にご注意を!
高田 雄一郎
商標と登録制度について
商標とは
商標は、企業が自らが製造したり販売する商品や、提供するサービス、営業を他社のものから識別するために使用する標識です。
主として、文字列、図形、立体物や、これらの組合せによって構成されますが、いずれも自他商品(役務)識別力(他から識別するための特徴)を備えていることが必要です。
さらに2015年4月から、音、位置を示す図形、動く図形なども登録の対象に入りました。
立体物は、それ自体公開されていない新規で創作物である場合、意匠登録の対象にもなることがあります。詳細は「意匠」の項をご参照下さい。
審査
商標を登録するには、自他商品識別力、類似する先願商標の有無などについて審査がされ、それらをすべてクリアしなければなりません。
何らかの障害を指摘された場合には、それを排除するための手続き、例えば意見書の提出、手続補正、引用商標の取消などの事案に即した対応が求められます。
商標権
商標が登録されると、商標権という独占権が設定され、無断で類似の商標を使用された場合はその差止めを求めることができるようになります。
商標権の属地性=地域性
商標権も他の産業財産権と同様、国・地域ごとに、それぞれの法令に従って認められるのが原則です。つまり、わが国で商標登録を受けたからと言って、他の国・地域で権利が得られるわけではありません。
外国に商品を輸出したり、外国でサービスを提供する際に使用し、またライセンスする場合などには、それらの国での権利確保が必要になります。
国際登録について
出願から登録までのフロー 日本の場合
中小企業知財活動補助金について
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、補助事業者(都道府県等中小企業支援センター、ジェトロ等)に補助金を申請する制度がございます。申請が認められると外国特許庁への出願費用、国内・現地代理人費用、翻訳費用等を抑えることができます。
詳しくは、特許庁のウェブサイトをご参照ください。
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