ブレグジットの落とし穴にご注意を!
地域:イギリス
業務分野:意匠、商標
カテゴリー:法令
英国のEU離脱(ブレグジット)後の移行期間が終了してから2年が経とうとしています。
移行期間終了時(2021.01.01.)にクローン商標(EU商標と同等の英国商標)が付与されましたが、更新期限はもとのEU商標の起算日が引き継がれますので着々と期限が訪れます。 以下のいずれの場合にもEU商標とは別に英国知的財産庁(UKIPO)に更新手続きを行わなければなりませんので、注意が必要です。 ・EU商標登録に基づくクローン商標 ・マドプロ(国際登録)EU指定で登録された商標に基づくクローン商標 特にマドプロの場合、指定国各国の更新を一括で行うことができるため、クローン商標も更新を済ませたと勘違いしやすいのでご注意ください。英国知的財産庁への更新手続をお忘れなく。 意匠についても同様に注意が必要です。 商標意匠部弁理士 高田雄一郎 |
執筆者
商標・意匠部アソシエイト 弁理士
高田 雄一郎 たかた ゆういちろう
[業務分野]
意匠 商標
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