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韓国:韓国商標法及びデザイン保護法

                        商標意匠部弁理士 高田 雄一郎

韓国商標法及びデザイン保護法が改正され、2022年4月20日より施行された。

主な改正点は以下の通りである。

1.韓国商標法及びデザイン保護法

・拒絶決定後の不服審判請求期間(2022年4月20日より施行)

拒絶決定に対する不服審判の請求は、拒絶決定謄本送達の日から30日であったが、3か月に変更された。

・出願・権利回復要件の緩和(2022年4月20日より施行)

改正前は、出願人、商標権者等が書類の提出、登録料の納付などの期間を徒過した場合、「責めに帰することができない事由」により回復申請を行うことができた。この要件が緩和され「正当な事由」により回復申請を行うことができることとなった。「正当な事由」には、出願人の突然の重い病気による入院や銀行などによる登録料納付の手違いも含まれるものと解される。

・分割出願における優先権主張の擬制(2022年4月20日より施行)

改正前は、優先権の主張を伴う出願(原出願)を分割する場合、分割出願の願書において優先権の主張及び原出願の表示が求められていた。改正により、分割出願において優先権の主張を行わなくても原出願と同様に優先権の主張を行っているとみなされる。

・職権による再審査(2022年4月20日より施行)

登録決定後、設定登録前に明白な拒絶理由が見つかった場合に、審査官が職権で登録決定を取消し再審査することが可能となった。出願人には意見書を提出する機会が与えられる。

2.韓国商標法

韓国商標法が改正され、以下の通り施行される予定である。

主な改正点は以下の通りである。

・「使用の定義」の変更(2022年8月4日より施行)

第2条第11号の使用の定義に「電気通信回線を通じて提供する行為」が追加された。

商品または商品の包装に商標を付したものを譲渡・引き渡し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為、または、それらを目的として展示、若しくは輸出・輸入する行為

・拒絶決定後の再審査請求制度(2023年2月4日より施行)

特許、実用新案、デザインではすでに再審査請求制度が導入されており、補正により、簡単に拒絶理由を治癒できる拒絶決定に対しては、不服審判を請求せずに現審査官による再審査を請求することができる。改正により、かかる制度が商標にも採用されることとなった。

・指定商品・役務の部分的拒絶制度(2023年2月4日より施行)

改正により、審査において一部の商品・役務について拒絶理由がある場合、当該商品・役務に対してのみ拒絶の決定が下されることとなった。拒絶の対象となっていない商品・役務については削除や分割手続きを行うことなく、出願公告手続き、登録手続きが進められる。

執筆者

商標・意匠部アソシエイト 弁理士

高田 雄一郎 たかた ゆういちろう

[業務分野]

意匠 商標

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