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裁判例・改訂審査基準からみた「新しい商標」と「意匠」の新たな関係と対応策 ~立体商標vs. 全体意匠、位置商標vs. 部分意匠、動き商標vs. 動的意匠、ハーグvs.マドプロ~

日時
平成28年7月8日(金)10時~17時
講師
青木 博通
会場

発明会館7階 研修ルーム

主催
発明推進協会
外部URL
http://www.jiii.or.jp/kenshu/h28/0708.pdf
業務分野
意匠 商標

講演概要

新しい商標(色彩、音等)の出願動向の分析と中間処理、意匠と商標(全体意匠VS立体商標、部分意匠VS位置商標、動的意匠VS動き商標)との新たな関係、キャッチフレーズ、キャラクター、パロディ(フランク三浦事件)、小売商標などの特殊な商標の保護範囲について、最新の裁判例、改訂審査基準を交えて解説します。

【プログラム(案)】
第1部 「新しい商標」制度の現状分析と対応策
1.新しい商標(色彩、音、位置、動き、ホログラム)の出願動向の分析
2.新しい商標を出願する場合の留意点
3.新しい商標の今後の対応策
(拒絶理由、情報提供、異議、無効審判)
第2部 意匠と商標との新たな関係
1.はじめに
2.意匠法と商標法の比較
3.全体意匠と立体商標との比較
4.部分意匠と位置商標との比較
5.動的意匠と動き商標との比較
6.意匠権と商標権の侵害判断基準の違い
7.国際登録制度の違い(「ハーグ」と「マドプロ」)
8.意匠調査、意匠出願をする場合の注意点(意匠なのか商標なのか)
9.まとめ
第3部 改正法前から保護されている新しい商標の保護範囲
1.キャッチフレーズ商標
2.インターネット商標
3.キャラクター商標
4.アイコン商標
5.立体商標
6.小売等役務商標
7.地域団体商標と地理的表示
8.パロディ商標

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