商標判例読解87 AFURI事件 (阿夫利山地域と商標「AFURI」の識別力)
業務分野:商標
カテゴリー:判例
| 著者など | 中田 和博 |
|---|---|
| 業務分野 | 商標 |
| 出版日 | 令和8年1月22日 |
| 掲載誌・出版物 | 特許ニュースNo.16548 |
| 出版社 | 一般社団法人 発明推進協会 |
概要
事件番号:令和7年(行ケ)第10038号
係属部:知的財産高等裁判所第4部(増田稔、岩井直幸、安岡美香子)
判決日:令和7年10月30日
結 論:請求棄却
関連条文:商標法3条1項3号、4条1項16号、同7号、46条第1項
商標権侵害に問われた原告が被告の登録商標は商品の産地・販売地の表示に過ぎないとしてその無効を求めたところ、本件商標「AFURI」は、多数の証拠により、「あふり」「阿夫利」などの使用例が認められるものの、これらは「大山」ないし「阿夫利神社」にちなんだ名前が用いられていると理解することが可能であり、これをもって「阿夫利」の語が阿夫利山地域を指すものと一般に認識されていることまでを基礎づけるものとはいえないとして、そのローマ字表記である「AFURI」の文字からなる本件商標は、商品の産地、販売地を表示したものと一般に認識されると認めることはできず、法3条1項3号に該当しないとして斥けられた。
*詳細は特許ニュース令和8年1月22日号をご覧ください。
https://www.jiii.or.jp/patent-news/p-top.htm
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