商標判例読解78「GODZILLA」対「GUZZILLA」― 出所混同のおそれ
業務分野:商標
カテゴリー:判例
著者など | 中田 和博 |
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業務分野 | 商標 |
出版日 | 令和6年1月25日 |
掲載誌・出版物 | 特許ニュースNo.16065 |
出版社 | 一般財団法人 経済産業調査会 |
概要
当事務所・商標判例研究会による連載「商標判例読解」の第78回
事件番号:令和4年(行ケ)第10035号
係属部:知的財産高等裁判所第3部(裁判長裁判官:東海林保)
判決日:令和5年7月19日
結論:請求棄却
関連条文:商標法第4条第1項第15号、第46条第1項
出典:裁判所ウェブサイト及びJ-PlatPat
商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品等に使用したときに、当該商品等が同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(広義の混同を生ずるおそれ)がある商標等が含まれるが、このようなグループには、表示を指定された商品に付し役務に用いるなどして商品の販売等の事業を営む他の営業主のように、他人の表示に関するライセンス契約を締結して事業を営むグループに属する関係にあるかのように誤信されるおそれがある商標が含まれるとして、原告の、引用商標の使用者が出願商標の指定商品の品質管理をしているとの誤信が生じる場合に限られるとの主張が斥けられた。その結果、「パワーショベルのアタッチメント」についての原告商標「GUZZILLA」の使用は出所混同を生ずる恐れがあるものとして登録は無効とされた。
(詳細は特許ニュース令和6年1月25日号をご覧ください。)
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