著作・論文

弊所メンバーが執筆に関わった論文や出版物などのご紹介
知的財産全般、著作権法、不正競争防止法、種苗法等についての
著作・論文をお探しの場合には「知財一般」を選択して下さい。

商標判例読解78「GODZILLA」対「GUZZILLA」― 出所混同のおそれ

著者など 中田 和博    
業務分野 商標
出版日 令和6年1月25日
掲載誌・出版物 特許ニュースNo.16065
出版社 一般財団法人 経済産業調査会

概要

当事務所・商標判例研究会による連載「商標判例読解」の第78回
事件番号:令和4年(行ケ)第10035号
係属部:知的財産高等裁判所第3部(裁判長裁判官:東海林保)
判決日:令和5年7月19日
結論:請求棄却
関連条文:商標法第4条第1項第15号、第46条第1項
出典:裁判所ウェブサイト及びJ-PlatPat

商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品等に使用したときに、当該商品等が同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(広義の混同を生ずるおそれ)がある商標等が含まれるが、このようなグループには、表示を指定された商品に付し役務に用いるなどして商品の販売等の事業を営む他の営業主のように、他人の表示に関するライセンス契約を締結して事業を営むグループに属する関係にあるかのように誤信されるおそれがある商標が含まれるとして、原告の、引用商標の使用者が出願商標の指定商品の品質管理をしているとの誤信が生じる場合に限られるとの主張が斥けられた。その結果、「パワーショベルのアタッチメント」についての原告商標「GUZZILLA」の使用は出所混同を生ずる恐れがあるものとして登録は無効とされた。

(詳細は特許ニュース令和6年1月25日号をご覧ください。)

中田 和博の他の著作・論文

商標に関する他の著作・論文

お電話でのお問合せ

03-3270-6641(代表)

メールでのお問合せ

お問合せフォーム

Section 206, Shin-Otemachi Bldg.
2-1, Otemachi 2-Chome
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0004, Japan
Tel.81-3-3270-6641
Fax.81-3-3246-0233

ご注意

  • ・本サイトは一般的な情報を提供するためのものであり、法的助言を与えるものではありません。.
  • ・当事務所は本サイトの情報に基づいて行動された方に対し責任を負うものではありません。

当事務所のオンライン及びオフラインでの個人情報の取り扱いは プライバシーポリシーに従います。