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商標判例読解61 「LIGHTING SOLUTION」事件(商標的使用に当たらないとの抗弁の成否)

著者など 中田 和博    ユアサハラ法律特許事務所/商標判例研究会
業務分野 商標
出版日 平成31年2月20日
掲載誌・出版物 特許ニュースNo. 14875
出版社 一般財団法人 経済産業調査会

概要

当事務所・商標判例研究会による連載「商標判例読解」の第61回

事件番号:平成28年(ワ)第9753号 商標権侵害差止等請求事件
係属部:大阪地方裁判所第21民事部(裁判長裁判官:谷 有恒)
判決日:平成30年8月28日
結 論:請求一部認容
関連条文:商標法36条1項及び2項、38条2項及び3項、民法703条、709条
出 典:最高裁判所ウェブサイト

被告は、照明装置のカタログに「LIGHTING SOLUTION」の表示をして配布したことについて、使用する標章が意味するところは商品との関係からありふれた記述的なものであり、また他社が同一又は似た類型の標章を使用している事実から、自由に使用することができる用語であると主張したが、原告の登録商標に類似し、かつ商標的使用に当たると認定された結果、商標権侵害が成立するとされた。

また、損害賠償額は、売上額の0.1%が相当であるとされた。

一般に商標登録において自他商品識別力があるとされる欧文字3文字からなる「LDR」等の類型からなる被告の標章について、それらの標章は、使用開始の時期や、他の標章との併用状況、表示態様などから見て、型式名に過ぎず商標的使用に当たらないとして、商標権侵害が否定された。

記事の全文(全9頁)は「特許ニュース」No.14875(平成31年2月20日号)をご覧ください。

なお、掲載日の翌日に控訴審判決が言い渡され、原審の判断がほぼ全面的に維持されたが、賠償額については0.1%から0.2%に変更された。

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