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商標判例読解70 「富富富(ふふふ)」事件 (称呼同一の商標が類似せず非侵害とされた事例)

著者など 中田 和博    
業務分野 商標
出版日 令和3年10月22日
掲載誌・出版物 特許ニュースNo. 15521
出版社 一般財団法人 経済産業調査会

概要

当事務所・商標判例研究会による連載「商標判例読解」の第70回

事件番号:平成31年(ワ)第11130号

係属部:東京地方裁判所民事46部(裁判長裁判官:柴田 義明)

判決日:令和3年6月17日

結 論:請求棄却

関連条文:商標法36条1項及び2項、民法709条

出 典:最高裁判所ウェブサイト、J-PlatPat

原告は、飲食料品の小売サービスの提供を指定役務とする先願登録商標「ふふふ」に類似するとして、被告の「米」等を指定商品とする登録商標「富富富」の登録無効を求めた審判、及びその審決取消訴訟で商標は非類似と判断され敗訴したが、被告らが「米」等について使用した「富富富」やそれと併用した「ふふふ」は商標権侵害であるとして、それらの使用差止、損害賠償等を求めて出訴した。

判決は、被告らによる標章8種の実際の使用行為及びそれらの態様を個別的、具体的に検討した上で、被告標章をいずれも非類似とし侵害不成立との結論を出した。

なお、「富富富」は被告により本件訴訟係属中に品種登録された。

(詳細は特許ニュース令和3年10月22日号をご覧ください。)

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