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米国エルメス・メタバーキン事件について

エルメスの著名なハンドバックをモチーフとした“MetaBirkins”と題するデジタルイメージを製作し、そのNFTをNFTマーケットプレイスにおいて販売したメイソン・ロスチャイルドに対する商標権等侵害訴訟について、2月8日付でニューヨーク南部地区連邦地方裁判所において、エルメスが主張したロスチャイルドによる商標権侵害等を認め、13万3000ドルの損害賠償の支払いを命じる判決が出された。ロスチャイルドは自己の行為について米国憲法上の表現の自由(修正第1条)により保護されると主張していたが、当該主張は認められなかった。

今後益々仮想空間ビジネスが広がると予想されるが、仮想空間上の商品役務は現在有効な商標権で保護できない可能性がある。よって、無用な争いを避けるためにも、仮想商品役務について商標登録を検討することをお勧めする。

執筆者

商標・意匠部アソシエイト 弁理士

上野山 めぐみ うえのやま めぐみ

[業務分野]

意匠 商標

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