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ベトナム商標異議申立制度に関する改正について

ベトナムでは、従来、公告日から登録査定されるまでの間、商標出願に対し異議申立及び情報提供(第三者意見の提示)が可能であったが、2023年1月1日付で知的財産法が改正されたことにより、異議申立期間が公告日から5ヶ月に変更となった(第112a条)。情報提供制度は変更されていないため、公告日から5ヶ月以降は登録査定されるまで当該出願に対し情報提供が可能であるが、異議申立とは異なり匿名で行うことができるメリットはあるものの、審査の参考資料として取り扱われるに過ぎない点に留意が必要である。

執筆者

商標・意匠部アソシエイト 弁理士

上野山 めぐみ うえのやま めぐみ

[業務分野]

意匠 商標

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