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台湾: 明細書又は図面の補正(特許法第49条)に関する2004年12月14日施行の審査基準の適用対象出願

中西 基晴弁理士

経済部知的財産局のウエブサイトでの2005年8月22日付けのプレスリリースによれば、明細書又は図面の補正が出願当初の明細書又は図面に開示された範囲を超えてすることができないという補正の制限は、特許法135条に明文の規定があることから、改正特許法の施行(2004年7月1日)前に審査が未だ完了していない発明特許出願から適用される。

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