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米国:USPTO、特許適格性宣誓書提出に関するメモランダムを改定(2026年4月30日)

外国特許情報委員会

USPTOは2026年4月30日、「特許適格性に関する宣誓書(Subject Matter Eligibility Declarations, SMEDs)」の提出に関する、出願人および実務者向けの改定メモランダ
(“Best Practices for Submission of Rule 132 Subject Matter Eligibility Declarations (SMEDs)”)を公表した。

今回の改定は、2025年12月4日付メモランダムからより実用的なガイダンスとすることを目的としており、以下の内容が補足されている。

・SMED の役割(技術的改善の提示)
先例を参考*に、SMEDおいては、技術的改善(technological improvement)を記載した明細書を当業者がどのように解釈するか、すなわち、(明細書に裏付けられた)発明が従来技術よりどのように優れているか、安価か、速いか、または効率的であるかを明らかにすることが、特許適格性を示すために有効である。
* 挙げられている先例:
・Ex Parte Desjardins, Appeal No. 2024-00567 (PTAB September 26, 2025), Appeals Review Panel (ARP) Decision(機械学習モデルのトレーニングに関するクレームについて、特許審判部(PTAB)は「抽象的概念(abstract idea)である」として特許適格性を認めなかったが、長官を含む上訴審査パネル(ARP)が「実用的応用(practical application)に統合されている」として、PTABの判断を覆し特許適格性を認めた判決)
・Enfish, LLC v. Microsoft, 822 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016)(データベースシステムに関する特許について、 地方裁判所は「抽象的概念にすぎず特許適格性がない」としたが、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が「クレームは コンピュータの機能性改良に向けられたものであり、抽象的概念に向けられたものではない」として、 地裁判決を覆し特許適格性を認めた判決)

・審査官の初期立証責任
審査官は、Rule 132宣誓書(SMED を含む)に基づいて提示されたすべての根拠を検討したうえで、拒絶を維持するための初期立証責任(initial burden)を負う。

・SMED は他の宣誓書と分離して提出すべき
非自明性(obviousness)など、他の論点と適格性の問題(101条)が混同されるリスクを回避するためにも、これらに関する宣誓書とあわせず、SMED は別個の書類として提出すべきである。

USPTOの通知

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

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