アルゼンチン:早期権利化制度、申請期限を撤廃(2026年5月13日施行)
地域:アルゼンチン
業務分野:特許
カテゴリー:法令
アルゼンチン産業財産庁(INPI)は、2026年5月13日、特許出願の早期権利化制度に関する従前の決議(Resolution) 56/2016を改正する決議142/2026を公布した。
今回の改正により、申請者は、特許査定または拒絶査定が出されていない限り、審査のいかなる段階においても早期権利化の申請を行うことが可能になった。
決議56/2016に基づく早期権利化制度とは
日本を含む海外特許庁(典型的には、米国、欧州、オーストラリア、英国、中国、韓国、カナダ)において対応出願が実体審査を受けて特許査定済みの場合、アルゼンチン出願のクレームを当該外国出願と同一になるよう補正することで、アルゼンチン出願を早期に権利化する制度である。
対象となったアルゼンチン出願に対しては、INPIにて新規性、進歩性及び産業上の利用可能性等の特許要件について判断されることなく、申請から60日以内に審査結果が通知される。
申請の際には、アルゼンチン出願のクレームと海外特許庁において特許付与されたクレームとが一致する証拠とその翻訳文を提出し、所定の手数料を納付する。
改正のポイント
これまでは、実体審査の開始前に早期権利化の申請を提出しなければならないことが大きな制約になっていた。
今回の改正により、制度の適用対象が拡大され、すでに実体審査に入り拒絶理由通知が発行された出願も対象となった。
出願人は、外国特許の成立に合わせて柔軟に制度を利用できるようになった。
執筆者
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