米国:特許期間が残存しないと見込まれる出願に対し理由開示命令を発行
地域:米国
業務分野:特許
カテゴリー:法令、その他
USPTOは、2026年6月4日、特許が付与されたとしても特許期間調整(Patent Term Adjustment)による期間付与の可能性がなく、特許期間が残存していないと見込まれる係属中の特許出願に対して、審査を継続すべき理由の説明を求める理由開示命令(show-cause order)の発行を開始したと発表した。
これは、2025年4月3日付の連邦巡回控訴裁判所(CAFC)による判決In re Forest, 134 F.4th 1198 (Fed. Cir. 2025) を受けた措置である。
同判決は、35 U.S.C.§154(d)に基づく仮保護の権利(provisional rights)、出願公開から特許発行前の一定の行為に対して合理的ロイヤルティを請求し得る権利は、特許が排他的権利を伴って発行される場合、すなわち、特許の有効期間満了前に発行される場合にのみ付与されると判示した。
USPTOは、この新たな手続により、出願人にとって不要な審査対応コストを節約できるだけでなく、審査リソースを適切に集中させることで、未審査出願の滞留件数の削減にも寄与すると説明している。
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