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バーレーン: パリ条約優先権主張の容認

黒田 亮弁理士

バーレーン工業所有権庁は、2007年6月7日より、商標出願及び意匠出願においてパリ条約の優先権主張を容認することになった。現地代理人からの情報によれば、第一国出願の認証付き謄本は事実上出願後も補充提出できる模様である。

バーレーンは1997年10月29日にパリ条約に加盟しているが、現在まで当該優先権は容認していなかった。

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