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広告・プロモーションと商標権侵害 ~ネット時代の販促・ブランディング活動の思わぬ落とし穴、広告と商標権侵害~ <どのようなキャッチフレーズが登録になるのか、どのような使用が侵害にならないのか、ノベルティーへの商標の使用は?>

日時
平成28年11月25日(金)10時~17時
講師
青木 博通
会場

発明会館7階 研修ルーム

主催
発明推進協会
外部URL
http://www.jiii.or.jp/kenshu/h28/1125.pdf
業務分野
商標

講演概要

1.広告における商標の法的位置づけ

(1)商標事件における「広告」の定義
(2)商品自体への使用と広告への使用の違い
(3)役務「広告」の類否判断

2.キャッチフレーズの登録可能性

3.キャッチフレーズと商標権侵害

4.ノベルティー(プレミアム)商品と商標権侵害

(1)商標登録の必要があるか
(2)侵害判断基準
(3)抗弁の方法
(4)裁判所が考慮する事情

5.インターネットと広告

(1)ネット上使用する商標はどの役務・商品に属するか。
(2)ネット上使用するどの表示が商標か。
(3)ネット上、どのような使用が商標権侵害か
・ 検索連動型広告(Carica Cerapi事件)、リンキング(楽天事件)、メタタグ(IKEA事件)、ショッピングモール(楽天事件)、国境越え等

6.広告と真正商品の並行輸入

7.広告規制

(1)おとり広告
(2)Ambush marketing
(3)プレインパッケージ(たばこ→食品への拡大の可能性)
(4)景観条例(京都市、萩市等)

8.広告と著名商標の保護

9.広告のみの使用と不使用取消審判

10.広告代理店による広告内容の開示

11.他社の商標をどこまで使用できるか

12.他社による商標使用と稀釈化・普通名称化

13.広告と品質誤認

14.国旗と広告

15.商標とパロディ(フランク三浦事件等)

16. 新しい商標(色彩、動き、音等)の広告と商標権侵害

17. 新しい商標とブランド戦略・マーケティング戦略

 

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