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オーストラリア: 意匠法改正

青木 博通弁理士

オーストラリアの意匠法が改正され、2004年6月17日に施行された。

改正の概要は、以下の通りである。

■保護要件として、新規性(New)と区別性 (Distinctive)が設けられた(16条)。公用(国内)、刊行物(世界公知)。先行する意匠と全体的印象が実質上類似しなければ(unless it is substantially similar in overall impression)、区別性があると判断される。

■多意匠1出願制度(ロカルノ分類の同一クラスの範囲内)。但し、OfficialFeeは安くならない。

■方式審査を行う。

■実体審査は行わない。但し、登録後Certificationのリクエストがあった場合には実体審査を行う。

Certificationがないと侵害訴訟を提起することができない(73条)。

■侵害訴訟は、侵害行為の日から6年以内に提起する必要がある(71条)。

■意匠権侵害の基準は(71条)、登録意匠と全体的印象において実質的に類似するか否か(substantially similar in overall impression to the registered design)。

■Must Match意匠(自動車のドアパネル)は保護できるが、修理目的の使用に対しては権利行使できない(72条)。

■機能的意匠(Must Fitも含む)を積極的に保護除外とする規定はない。但し、意匠の定義規定に(5条)、Visual Featureの文言がある。

■存続期間を優先日または出願日より最大10年間とする(旧法は16年間)。但し、旧法継続中の出願については、旧法が適用される。

■3次元の意匠については、その意匠が3次元の製品に用いられた場合には、著作権の保護は否定される。よって、この場合には意匠出願の必要がある。2次元の意匠については、著作権法と意匠法の保護を受けることができる(Dual protection)。

執筆者

商標・意匠部パートナー 弁理士

青木 博通 あおき ひろみち

[業務分野]

意匠 商標

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