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台湾: 特許法施行規則の改正:

中西 基晴弁理士

2003年2月6日公布、2004年7月1日施行の改正特許法に合わせて、2004年7月1日に、改正特許法施行規則が公布され施行された。

主な改正点は、以下の通り。

1.発明および実用新案の請求項の記載方式

機能的クレームの許容並びにその解釈について明記された。機能的クレームの特許請求範囲の解釈においては、明細書に記載された機能に対応する構造、材料または作用およびその均等の範囲を含めなければならないことが明確化された。

独立項には、特許請求の対象およびその実施に必要な技術的特徴を明確に記載しなければならないこと、また、独立項の解釈においては、2パート(two part)形式で記載された場合、特徴部分に記載された技術的特徴が前提部分に記載された技術的特徴と組み合わせて考慮されることが明記された。

2.実用新案における技術報告書

技術報告書の申請書記載事項(当該実用新案の特許権者であるか否か等)、技術報告書の早期交付を申請する場合の証明書類(業として当該実用新案を実施している第三者に対する特許権者からの通知書等)、技術報告書の記載事項(先行技術資料の範囲、比較の結果等)が明記された。

3.特許付与の公告の延期申請

3ヶ月を超えない範囲で、特許付与の公告の延期を申請できるようになった。

4.電子出願

電子出願に関する規則が設けられた。但し、その実施日は未定。

 

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