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サウジアラビア: 意匠法創設

青木 博通弁理士

サウジアラビアは意匠法を創設し、2004年9月26日より施行された。

実体審査は行われない。

出願には以下の書類が必要となる。
・委任状(認証付)― 出願と同時に提出義務
・譲渡証書(認証付)― 出願と同時に提出義務
・優先権証明書 - 出願日から90日以内に提出義務
・新規性性の陳述
・意匠の名称
・ロカルノ分類の記載
・意匠図面3通

執筆者

商標・意匠部パートナー 弁理士

青木 博通 あおき ひろみち

[業務分野]

意匠 商標

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