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ベトナム: 知的財産権法改正

青木 博通弁理士

改正知的財産権法が改正されて、2006年 7月 1日より施行された。意匠に関係する箇所は、以下の通りである。

・新規性喪失の例外事由として、従来からある①博覧会への出品に加えて、②科学レポート(scientificreport)への公開、③意に反しての公開が規定された。いずれの場合も、新規性を喪失した日から 6ヶ月以内に意匠出願がされていることが要件となっている。

・創作非容易性の規定が設けられた。

・優先権について国内優先(internal priority)、複合優先(multiple priority)の制度が設けられた。

執筆者

商標・意匠部パートナー 弁理士

青木 博通 あおき ひろみち

[業務分野]

意匠 商標

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