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英国: 意匠法改正

青木 博通弁理士

意匠法が改正され、2006年 10月 1日から施行された。

主な改正点は、以下のとおりである。
① 新規性、独自性の審査を行わない。
② 多意匠一出願制度の導入。
③ 12ヶ月の公告繰り延べ制度。
④ 更新料不納の意匠権の回復。
⑤ 意匠の公告の義務化。

執筆者

商標・意匠部パートナー 弁理士

青木 博通 あおき ひろみち

[業務分野]

著作権法 不正競争防止法 意匠 商標

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