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日本: 意匠審査基準の改定

青木 博通弁理士

意匠審査基準が 2011年 7月 22日に改訂され、2011年8月 1日以降に出願される意匠登録出願に適用される。

主な改訂のポイントは、以下の通りである。
・変化する画像について、変化の態様を示す複数の画像の総体を、変化を伴う一つの意匠と認定することした。これにより、変化の許容範囲が従来より拡大した。
・部分意匠として、物品と一体として用いられる物品に表示される画像についてのみ意匠登録を受けようとする場合、画像図以外の部分(機器本体)の形態を表した図を省略できることとした。
・部分意匠の意匠登録出願について、意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみを表す図のうち、一部の図についての提出の省略を可能とした。

執筆者

商標・意匠部パートナー 弁理士

青木 博通 あおき ひろみち

[業務分野]

意匠 商標

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