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韓国: 改正デザイン保護法施行とさらなる改正

青木 博通弁理士

1.改正デザイン保護法施行
2011年 7月 1日に、デザインの実施行為、登録デザインの侵害とみなす行為、再審によって回復したデザイン権の効力が及びない行為に「輸出」を含める、改正法が施行した。

2.改正デザイン保護法(案)
以下の点について、デザイン保護法の改正が検討されおり、2012年 7月に施行される可能性がある。

なお、デザイン権の保護範囲を物品と関係なく拡大する案は、業界団体の反対により、廃案となった。
・存続期間を出願日から 20年へ延長。
・関連デザイン制度(基本デザインの出願から6カ月以内)
・複数デザイン出願制度の改善(一つの出願に複数の物品名を記載できる)
・拡大された先願の例外(日本と同じに)
・新規制喪失の例外手続(拒絶理由、異議のとき)
・創作非容易性(外国公知も含む)
・ロカルノ協定、ヘーグ協定ジュネーブアクト加盟への準備

執筆者

商標・意匠部パートナー 弁理士

青木 博通 あおき ひろみち

[業務分野]

著作権法 不正競争防止法 意匠 商標

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