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日 本: 意匠法改正

青木 博通弁理士

特許法等の一部を改正する法律(平成 20年 4月 18日法律第 16号)により意匠法も以下の項目について改正された。施行日は未定である。

1.出願変更(意匠法 13条)
・最初の拒絶査定の謄本の送達があった日から 3月以内(旧法 30日)
・仮専用実施権又は仮通常実施権(出願中の特許に対する実施権)を有するものがある場合には承諾が必要。

2.補正後の意匠についての新出願(意匠法 17条の3)
・30日以内→3月以内。

3.審判請求期間(拒絶、補正却下)(意匠法 46条、47条)
・謄本送達の日から30日以内→3月以内。
・3月経過後も審判理由補充可能。
・改正法施行日以後に送付された拒絶査定謄本に対する判請求に適用される。

執筆者

商標・意匠部パートナー 弁理士

青木 博通 あおき ひろみち

[業務分野]

意匠 商標

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