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英国: 意匠法改正

青木 博通弁理士

英国知的財産権庁は、2006年 10月 1日より、意匠法を改正して、以下の制度を導入した。

・新規性、独自性の審査を行わない(無審査制度)。
・多意匠1出願制度(multiple design application)の導入。
・公告繰り延べ制度(delaying publication)。繰り延べ期間は 12ヶ月。
・更新料未納による意匠権消滅についての復活制度(restoration of lapsed designs)の導入。

執筆者

商標・意匠部パートナー 弁理士

青木 博通 あおき ひろみち

[業務分野]

不正競争防止法 著作権法 意匠 商標

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