ハーグ協定に基づく意匠の国際登録制度が利用可能になりました
地域:日本
業務分野:意匠
カテゴリー:法令
商標意匠部弁理士 片山 礼介
ハーグ協定のジュネーブ改正協定が我が国で正式に発効し、平成27年5月13日から意匠の国際登録制度の利用が可能となりました。
意匠の国際登録制度は、複数国における意匠登録手続の簡素化を目的としたもので、世界知的所有権機関(WIPO)に対して直接に、或いは、日本特許庁を通じてWIPOに出願することで、日本を含む複数国へ一括して意匠出願することができるようにするものです。
単一の言語(英語、フランス語、スペイン語のいずれか)及び単一の通貨(スイスフラン)での一括出願手続が可能で、一つの出願に最大100までの意匠を含めることができます。
この国際登録制度を利用できる国は、平成27年5月13日現在、アメリカ合衆国,欧州連合(EU),韓国などを含む49の国と政府間機関です。
詳細につきましては、弊所の弁理士にお問い合わせ頂くか、特許庁のウェブサイト等をご覧ください。
◆「ハーグ協定のジュネーブ改正協定の概要」(特許庁のウェブサイトより)
http://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/hague-geneva.htm
◆意匠の国際登録制度のリーフレット(発行:特許庁)
http://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/pdf/hague-geneva/leaflet.pdf
執筆者
商標・意匠部パートナー 弁理士
片山 礼介 かたやま れいすけ
[業務分野]
意匠 商標
意匠分野の他の法律情報
お電話でのお問合せ
03-3270-6641(代表)