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商標判例読解64 商標「KCP」事件(不正目的で使用するものとして商標登録が無効とされた事案)

著者など 神蔵 初夏子    
業務分野 商標
出版日 令和元年12月13日
掲載誌・出版物 特許ニュースNo. 15073
出版社 一般財団法人 経済産業調査会

概要

概要

当事務所・商標判例研究会による連載「商標判例読解」の第64回

 

事件番号:平成30年(行ケ)第10173号 審決取消請求事件(『KCP事件』)

係属部:知的財産高等裁判所第4部

判決日:令和元年5月30日

結論:請求棄却

関連条文:商標法第4条1項19号,第46条1項

出典:裁判所ウェブサイト

 

商標法第4条第1項第19号が適用されて商標登録が無効とされた事件の審決取消訴訟であり、同条文が適用されることは珍しく、注目に値する判決である。

事案の概要

原告は商標「KCP」(標準文字)第12類「コンクリートポンプ車」他(以下、本件商標)を所有する商標権者である。

被告は2002年に韓国で設立されたコンクリートポンプ車の会社である。設立後から、商標「KCP」を付した商品を製造販売し、韓国において高いシェアを占めていた。

原告は平成24年以降、被告製品を購入し、日本で販売し営業活動をしていた日本法人である。平成27年に被告が本格的に日本市場に進出することになった際に、原告が本件商標を日本で出願・登録し、被告に対して代理店契約を結ぶように持ち掛けた。被告は無償で本件商標を譲渡するよう求めたが、原告は応じなかった。

本判決に先立ち、被告は原告商標に対して異議申立を行ったが、維持決定が出された。被告はさらに無効審判(無効2017-890019)を請求し、無効審決が出された。また、原告は被告に対して商標権侵害行為差止請求事件を提起し、無効な権利の行使は認められないとの判決が出されており、その後、前述無効審決に対して本審決取消訴訟を提起し、「本件商標は,被告の業務に係る被告商品を表示するものとして,韓国における需要者の間に広く認識されている被告商標と類似の商標であって,不正の目的をもって使用をするものといえるから,商標法4条1項19号に該当するものと認められる。したがって,本件商標が同号に該当するとした本件審決の判断に誤りはなく,これに反する原告の主張は理由がない。」として請求が棄却された。

(詳細は特許ニュースNo. 15073をご覧ください。)

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