商標判例読解58 「ジョイファーム」事件
業務分野:商標
カテゴリー:判例
著者など | 神蔵 初夏子 ユアサハラ法律特許事務所/商標判例研究会 |
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業務分野 | 商標 |
出版日 | 平成30年6月20日 |
掲載誌・出版物 | 特許ニュース No.14713 |
出版社 | 一般財団法人 経済産業調査会 |
概要
当事務所・商標判例研究会による連載「商標判例読解」の第58回
事件番号:平成29年(ワ)第123号
係属部:東京地方裁判所民事第29部
判決日:平成30年2月14日
登録商標「ジョイファーム」の指定役務 第35類 加工食料品の小売等役務の類似範囲に、商品「加工食料品」は含まれないと判断され、差止請求が棄却された事案である。具体的には、加工食料品の取引の実情として,製造・販売と小売等役務の提供が同一事業者によって行われているのが通常ではないため、被告が加工食料品の容器ラベルに登録商標と同一又は類似の商標付して製造販売しても、需要者において,被告商品が本件小売等役務を提供する事業者の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがないため,被告商品が本件指定役務に類似するとはいえない、と判断された。
なお、記事の全文は「特許ニュース」No.14713(平成30年6月20日号)をご覧ください。
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