商標判例読解49 京都赤帽侵害事件
業務分野:商標
カテゴリー:判例
著者など | 富所 英子 ユアサハラ法律特許事務所 商標判例研究会 |
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業務分野 | 商標 |
出版日 | 平成29年5月11日 |
掲載誌・出版物 | 特許ニュースNo.14441 |
出版社 | 一般財団法人 経済産業調査会 |
概要
事件番号:平成28年(ワ)第17092号 損害賠償等請求事件
係属部:東京地方裁判所民事第46部
判決日:平成29年1月26日
結論:請求棄却
関連条文:商標法4条1項11号,38条,39条/不正競争防止法2条1項13号
出典:最高裁判所ウェブサイト
本件は、過去に無効審判に関する審決取消訴訟において、商標法4条1項15号に該当すると判断された商標と同一の商標について、商標権侵害には該当しないと判断されたケースである。
被告:株式会社舞妓ロジスティクス(旧商号:株式会社京都赤帽)
本件の侵害訴訟では、被告標章1及び2は、原告標章1又は2とは非類似であるとして、商標権侵害が否定された。
一方、本件の原告が、被告所有の被告標章2(商標登録第5506879号)に対し、原告商標1及び2等を引用商標として無効審判を請求したところ(無効2013-890038)、審決では登録無効は認められず、審決取消訴訟において被告の登録商標(被告標章2)は商標法4条1項15号に該当するとして、登録が無効とされた(平成27年(行ケ)第10025号)。
以下は、無効審判、審決取消訴訟、及び本件侵害訴訟において、原告商標と被告標章2について、どのよう認定がなされたのかを比較した表である。
このような判断の違いは、(a)「赤帽」という言葉の識別力(創作性の程度)、並びに(b) 原告が「赤帽」の他に「あかぼう」や「Akabou」の略称を使用している状況で、原告が「赤帽」と略されていると言える否か、という点についての認定の違いに起因しているように思われる。
審決取消訴訟において「他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当すると判断される被告標章2の使用が、本件の侵害訴訟では、商標非類似として商標権侵害が否定された。審決取消訴訟における認定、即ち原告商標「赤帽」の周知著名性が認められ、且つ被告標章2が「他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当すると判断が現時点でも維持される(該当する)のであれば、本ケースでは不正競争防止法2条1項1号による救済を求めることができたと考えられる(本件では、不正競争防止法2条1項13号の主張はなされているが、同項1号の主張はなされていない)。
なお、記事の全文は「特許ニュース」No.14441(平成29年5月11日号)をご覧ください
ⅰ 出典:本事件の判決書
ⅱ 出典:本事件の判決書
ⅲ 出典:本事件の判決書
ⅳ 出典:本事件の判決書
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