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韓国:出願人の申請による3人協議審査制度を導入(2026年8月21日)

外国特許情報委員会

韓国知識財産処(MOIP)は、2026年8月21日から、特許審査段階において出願人が3人の審査官による協議審査を申請できる制度を導入した。

従来は、多様な技術が組み合わせられた融合・複合技術を対象に、担当審査官が協議の必要性を認めた場合に、職権により3人の審査官による協議審査が行われていた。

今回の制度により、出願人は、拒絶理由等を示す意見提出通知書を受けた後、補正案レビューを申請する際に、申請理由を記載した上で、3人協議審査を併せて申請することができる。
3人の審査官による協議の必要性が認められるなど所定の要件を満たす場合、面談前に担当審査官を含む3人の審査官が補正案を検討する。
その後、検討結果に基づいて出願人又は代理人との面談が行われ、出願人は、面談結果を踏まえて最終的な補正書及び意見書を提出することができる。
手数料は無料である。

2026年は試行運用期間であり、3人協議審査の申請件数は、年間500件、出願人1人当たり年間5件までとされている。

本制度の活用が想定される場面として、多数の技術が融合して書面だけでは発明の説明が難しい場合、意見提出通知に対して書面のみでの対応が難しい場合、複数の審査官による検討を通じて見解の相違を解消する必要がある場合、発明の核心を審査官に正確に伝える必要がある場合、海外出願を控えた重要な出願について権利範囲を慎重に設定する必要がある場合などが挙げられる。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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