米国:Tacking事例の紹介
地域:日本
業務分野:商標
カテゴリー:判例
Tackingとは、最初に使用していた標章に後々改変を加えても、改変後の標章が元の標章と継続して同様の商業的印象をつくりだし、“法的に同等“であれば、改変後の標章について、元の標章についての優先的地位が維持されるとする理論である。下記に、Tackingを扱った審決、判例を幾つかあげる。左の標章について、右の標章のTackingが認められるか否かが判断された。
執筆者
商標・意匠部アソシエイト 弁理士
前川 素子 まえかわ もとこ
[業務分野]
意匠 商標
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