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インド:特許規則改正(2020年10月20日施行)

外国特許情報委員会

今回の規則改正では、特許実施報告の時期の変更および実施報告Formの改訂がなされ、PCT規則との整合をはかるために優先権書類に関する規則が改正された。

1.特許の実施報告(Rule 131)およびForm 27

特許権保持者あるいは実施権者は、特許の実施に関する報告書(Form 27)を毎年インド特許庁長官に提出する義務がある(特許法146条(2))。このたび実施報告書の提出時期および報告書Formを定める規則が改正された。

(1)提出時期の変更

各年のForm 27の提出期限が変更された。会計年度(Financial Year (FY):4月1日~3月31日)の報告を、会計年度の終了日から6か月以内(すなわち、次会計年度の9月30日まで)に提出することが求められる。(改正前は、暦年(1月1日~12月31日)の報告を暦年の終了日から3か月以内に提出していた。)

したがって、2020年4月1日より前に付与された特許については、2020年4月1日から2021年3月31日の間のForm 27を作成し、2021年の9月30日までに提出する。

2020年4月1日から2021年3月31日の間に付与された特許については、2021年4月1日から2022年3月31日の間のForm 27を作成し、2022年の9月30日までに提出する。

なお、2020年1月1日~2020年3月31日の実施報告について、その3か月間のForm 27を別に作成し、2020年4月1日~2021年3月31日のForm 27とともに2021年9月30日までに提出した方がいいとのインド代理人情報がある。

(2)Form 27の改訂

実施報告Form 27が改訂され、単純化された。主な変更点を挙げる。

・特許に係る製品を、インド国内で作成、または、インドに輸入することにより得られた収益(revenue)または価格(value)の記載に、「およその(approximate)」が許されるようになった。(改正前は「正確な(exact)」であった。)

・製品に同じ特許権保持者による複数の特許が関係し、収益や価格を特許毎に分離することが難しい場合、特許権保持者は複数の特許をまとめて1通のForm 27として提出することができるようになった。

・すべての特許権保持者とすべての実施権者(licensee)が特許(または同じ特許権保持者による関連特許の束)に対してForm 27を提出することが求められる。共有特許権保有者(joint owners)は、合わせて1通のFormを提出すればよい。ただし、特許保持者と実施権者は、(排他的実施権が与えられている場合でも)別々にForm 27を提出しなければならない。複数の実施権者がいる場合も、それぞれの実施権者が別々にForm 27を提出しなければならない。

・特許権保持者が特許の実施/不実施についての説明をするために500語のスペースがForm 27の中に設けられた。

・Form 27から以前要求されていた下記の報告項目が削除された。

×特許された発明が合理的な価格により公衆の要求を十分に満たしているかの陳述

×当該年に与えたライセンスとサブライセンスの詳細

×特許対象輸入製品の輸入元(国)と量

×特許対象製品/プロセスの量や単価

2.国際出願の国内移行段階における優先権書類の提出(Rule 21)

この改正は、施行日以降に国内移行した出願だけではなく、現在係属中の全ての出願にも適用される。

・優先権書類を提出しなくても良い場合に、PCT規則の第17.1(bの2)が含まれるようになった(Rule 21(1))。 すなわち、PCT/IB/304またはWIPO-DASコードを提出することにより、優先権書類の物理的なコピーの提出を免除されるようになった。

・改正前は、優先権書類が英語でない全ての出願について、優先権書類の英訳の提出が要求されていた。今回の改正において、優先権主張の有効性が、その発明が特許を受けることができるかどうかについての判断に関連する場合等(PCT規則の第51の2.1(e)(ⅰ)、(ⅱ))にのみ、優先権書類の英訳の提出が必要とされることになった(Rule 21(2))。

・Rule21(1),(2)を満たさない場合、特許庁は優先権書類またはその翻訳文を提出するよう出願人に求めるが、出願人は、その日から3か月以内に提出しなければならない。提出しない場合は、優先権主張が無効となる(Rule 21(3))。

参考:インド官報(最終頁に改訂Form 27あり)

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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