ミャンマー:特許法施行(2024年5月31日)
地域:ミャンマー
業務分野:特許
カテゴリー:法令
外国特許情報委員会
2019年3月に制定されたミャンマー初の特許法が施行された。
国家行政評議会(SAC)が、2024年6月1日に通知第106/2024号において特許法の施行を発表した。
ミャンマー特許庁は、特許や実用新案の出願や登録に関する規則についても2024年6月4日にミャンマー語で公開している。
特許法の概要を以下に示す。
1. 特許を受けられない発明
コンピュータ・プログラムや、新規な用途および新規な特徴を含む自然界に存在する物などの他、TRIPS協定により2033 年 1月 1まで保護されない医薬品又はその製造方法に関する発明も含まれる。(特許法第14条)
2. 出願言語
ミャンマー語または英語。(特許法第19条)
3. 存続期間
特許については、出願日から20年。(特許法第47条)
4. 優先権主張
基礎出願から1年以内。 パリ条約または世界貿易機関(WTO)のいずれかの加盟国においての特許出願が基礎出願として認められる。(特許法第43条)
(注)パリ条約や特許協力条約(PCT)の加盟については、ミャンマーによる批准が完了していない。特許法にはパリ条約やPCTについての規定があるので、批准が完了し次第、それら規定も有効になる見込みである。
5. 明細書
ベストモードや伝統的知的情報の明示が要求される。(特許法第22条)
6. 出願公開制度
早期公開を申請できるが、原則出願日から18か月経過後に公開される。(特許法第32条)
7. 審査
出願人は、出願日から36か月以内に審査請求を行う。(特許法第26条)
登録官は、他国対応出願の審査・登録情報を出願人に要求できる。(特許法第38条)
8. その他
・不服審判制度(特許法第93条)
・付与前異議申立制度(特許法第32-35条)
・存続期間10年の小特許(実用新案:petty patents)制度(特許法第80-88条)
・実施許諾の登録・公開制度(特許法第60-64条)
・強制実施権の規定(特許法第65-73条)
執筆者
特許部
外国特許情報委員会
[業務分野]
特許
特許分野の他の法律情報
お電話でのお問合せ
03-3270-6641(代表)