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ミャンマー:新商標法下の商標出願が10月1日から受理開始

ミャンマー商業省は8月28日付け告示(第63/2020号)で、新商標法における再出願(ソフトオープニング)の開始日を2020年10月1日とする旨を発表しました。(再出願の内容等については2019年11月18日付け情報をご参照下さい。)

この再出願期間は6ヶ月になると予想されていますが、この期間内であれば以下のいずれかの商標を新商標法下で再出願することができます。

①旧法下の所有権宣言書(Declaration of Ownership)を登記した商標

②ミャンマーにおいて実際に使用されている商標

③商標を所有している旨をミャンマーの新聞に掲載(Cautionary Noticeした商標

この①~③の商標を再出願する際にはそれぞれ以下の書類を提出する必要があります。

上記①:所有権宣言書の写し

上記②:各種の使用証拠資料

上記③:当該新聞掲載の写し

この再出願期間に提出され登録要件を満足した出願は、再出願期間の初日に出願されたものとされます。

但し、まだ関連規則が制定されておらず、再出願用の委任状様式も定まっておりません。再出願の印紙代やその支払手続も未定ですので、当面は印紙代の支払いを保留したまま再出願が受理されるものと予想されております。

以上は2020年9月4日時点の情報ですので、引き続き最新の情報にご留意下さい。

商標意匠部弁理士 黒田 亮

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