EPO: 新たな規則71(3)通知書を受領する権利を放棄するオプション廃止(2020年5月26日通知)
地域:EP
業務分野:特許
カテゴリー:法令
規則71(3)EPCに基づく通知書(規則71(3)通知書)が発行された際、出願人が審査部により提示された特許付与のための明細書の最終案に同意せずに補正を行った場合、通常は新たな規則71(3)通知書が発行される。2015年7月1日より、EPOは出願人に対し、新たな規則71(3)通知書を受領する権利を明示的に放棄するオプション(権利放棄オプション)を提供していた。
この権利放棄オプションは、軽微な補正のみが要求された場合に、手続きの効率を高める目的で導入されたが、実際には利用されることが少なかった。したがって、EPOはこの権利放棄オプションを廃止し、特許付与のための明細書の最終案が同意されなかった場合に、常に新たな規則71(3)通知書を発行することにした。
その結果、EPOは、2020年7月1日以降の日付の規則71(3)通知書に応答して提出された権利放棄の申請を処理しない。ただし、2020年7月1日より前の日付の規則71(3)通知書に応答して提出された権利放棄の申請については、引き続き処理を行う。
執筆者
特許部
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