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EP: 審判請求手数料の返還(2020年4月1日施行)

外国特許情報委員会

2020年4月1日より、規則103(審判請求手数料の返還)が改正され、審判請求を取り下げるタイミングにより、審判手数料の返還率が4段階(25%,50%,75%,100%)で変わるようになった。(2020年4月1日より前は2段階(50%、100%)で変わっていた。)

2020年4月1日において係属している審判、および2020年4月1日より後に請求される審判に適用される。

下記は、変更された規則103であり、下線部が追加あるいは変更された部分である。

規則 103 審判請求手数料の返還

(1) 次に該当するときは,審判請求手数料を全額返還する。
(a) 中間更生(注)の場合又は審判部が審判請求を適法なものとみなした場合において,当該返還が重要な手続違反の理由により衡平であること,又は
(b) 審判請求が,審判請求理由陳述書の提出前及びその陳述書を提出するための期間の満了前に取り下げられたこと

(注)中間更生:EPC条約第109条(1)の規定により、査定系手続きにおいては、その決定が争われている部門は、審判請求が適法であり十分に根拠があると判断した場合、その決定を修正しなければならない。

(2) 審判の実質審理を開始する意向を示す審判部からの通知に応答して、審判請求が該通知から2か月以内に取り下げられた場合に、審判請求手数料を75%返還する。

(3) 審判請求手数料は,(1)(b)に基づく期間の満了後に取り下げられた場合は,取下げが次に該当することを条件として,50%返還する。
(a) 口頭審理の日が設定されている場合は,口頭審理の準備中に審判部が発行した通知の通知日から1か月以内
(b) 口頭審理が設定されておらず,かつ,審判部が審判請求人に意見書の提出を求める通知を発行している場合は,意見書提出のために審判部が設定した期間の満了前
(c) それ以外の場合は,決定が発行される前

(4) 次に該当するときは,審判請求手数料を25%返還する。
(a)(3)(a)に基づく期間の満了後であって、決定が口頭審理において公表される前に、審判請求が取り下げられた場合
(b)(3)(b)に基づく期間の満了後であって、決定が発行される前に、審判請求が取り下げられた場合
c) 口頭審理の準備中に審判部が発行する通知の通知日から1か月以内に口頭審理の申請が取り下げられ、口頭審理が行われない場合

(5) 審判料金は上述の規定の1つのみに従って返還され、1つより多い返還率が適用されうる場合は、より高い返還率によって返還される。

(6)下した決定に異議を唱えられた部門が,その決定を更生し,かつ,返還が重要な手続違反の理由により衡平であると判断したときは,その部門は返還を命じる。それ以外の場合は,返還については審判部が決定する。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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