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香港: 条例等改正(2019年12月19日施行)

外国特許情報委員会

従来、香港の特許制度には、方式審査のみで登録される2つの特許制度しかなかった。
・標準特許(再登録制度)(保護期間20年): 指定特許庁(中国特許庁、英国特許庁、欧州特許庁(英国指定))への出願の対応出願に付与される特許であって、香港での権利化のためには、指定特許庁での出願公開時および特許登録時からそれぞれ所定の期間内に、香港特許庁にて手続きが必要であった。
・短期特許(保護期間8年): 香港特許庁に直接出願できるが、独立請求項が1出願1つのみに制限されていた。

2019年12月19日施行の条例等の改正では、
・独自付与標準特許(Original Grant Standard Patent: OGP)
という香港特許庁に直接標準特許を出願することができる新しい特許制度が加わった。 また、短期特許制度も適正化された。

1.独自付与標準特許(OGP)の新設

2019年12月19日以降、 香港特許庁に直接標準特許を出願することができ、独自の実体審査を受けられる(改正条例37A~37ZD)。保護期間は20年である。

独自付与標準特許出願の概要は以下の通りである。
・出願日/最先優先日から18か月後に公開される(改正規則31Z(1)条)。
・出願日/最先優先日からから3年以内(改正規則31ZC(2)条)に実体審査請求をしなければならない(改正条例37T(1)条)。
・指令に対する応答期限は、指令の日付から4か月である(改正規則31ZE(1)条)。応答期限の2か月の延期が可能である(改正規則タイムリミットパート5)。

2.短期特許制度の適正化

(1)独立請求項の数

改正後は、1出願に独立請求項を2つまで含むことができるようになった(改正条例113(1A)(b)(ii)条)。

(2)特許付与後の実体審査

通常、方式的要件についてのみ審査されて付与される短期特許であるが、短期特許の付与後に、必要に応じて実体審査を受けられるようになった(改正条例127A~127G条)。 短期特許権者または第三者が、短期特許の有効性確認のために実体審査請求を要求できる。
また、短期特許権者が権利行使の法的手続きを始める前に、実体審査請求をすることが義務付けられた。

(3)侵害警告

短期特許権者が、実体審査が行われていない短期特許について、侵害警告を行う場合、短期特許権者は、被疑権利侵害者の要求に応じて、関係する短期特許を識別する情報を与えることが義務付けられた(改正条例89A条)。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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