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ミャンマー:商標法制定

商標意匠部弁理士 黒田 亮 

ミャンマーにおいて、商標登録制度を導入する商標法が2019年1~2月に大統領の承認と署名を経て成立しました。ちなみに、特許法、意匠法、著作権法も同様に成立しています。

以下は、注目度が高いと思われる現行の所有権宣言手続(所有権宣言書の登記手続及び警告状の掲載手続)と新商標出願制度との関係について2019年11月11日の時点で入手した情報です。

1.商標法の施行日は2020年1月(日は未定)となる予定です。

2.商標登録には先願主義が採用されます。

3.商標出願において一出願多区分制が採用されます。

4.現行の所有権宣言手続を行った商標は、2020年1月の施行日から6ヵ月の間に新制度下で再出願(“soft opening”が可能です。尚、オンラインによる再出願であれば2019年12月中に受理される模様であるが、具体的な日程は今のところ不明です。この再出願は、過去に一度でも所有権宣言手続を行った商標であれば手続が可能です。

5.上記の6ヵ月間は、「新たな商標」(これまで所有権宣言手続を行ったことがない商標)が商標出願しても登録されません(所有権宣言手続を行った商標への優遇措置となります)。「新たな商標」はこの期間の経過後(2020年7月以降)に先願主義に則り新規出願する必要があります。

6.上記の再出願は全て商標法施行日に出願されたものとして扱われる予定です。再出願された商標が相互に抵触する場合は、最先に使用を開始した商標が優先して登録される模様です。当初の所有権宣言手続を行った日は当該商標の使用開始日を示す一応の証拠とされますが、他の証拠書類によって使用開始日を主張することもできるようです(但し、下記ご参照)。

7.「新たな商標」であっても2019年中に(施行日までに)所有権宣言手続を終えておけば、上記の6ヵ月間に新制度下で再出願ができます。

8.商標出願等の印紙代はまだ公表されていません。同様に、現地代理人の手数料も今のところ未定です(但し、現行の所有権宣言手続の手数料よりは高額となる可能性があります)。尚、印紙代は指定商品・役務の区分毎に課される予定です。

9.上記の再出願には、公証人認証と領事認証を得た現地代理人委任状の原本、及び裏書された所有権宣言書の原本(但し、下記ご参照)が必要となります。

現行の所有権宣言手続では先後願の審査は行われず異議申立制度もないため、抵触する商標が並存して所有権宣言手続を終えている可能性もありますが、再出願の商標が抵触した場合は、上記6とは異なり単純に先願商標のみが登録されるとする情報もありますので、ご注意下さい。いずれにしても、上記の優遇期間が与えられるとはいえできるだけ早期に再出願する方が望ましいと思われます。

また、上記9の裏書済所有権宣言書については、原本の提出は不要のはずだとする情報もあります。ただ、再出願する商標については裏書済所有権宣言書の提出が実際に可能かどうかを早めに確認しておくことが推奨されています。

新制度に関する情報は現時点ではまだ真偽不明のものも含め錯綜しておりますので、今後の新しい情報にもご注意下さい。

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