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フィリピン: 分割出願に関する時期的要件に関するメモランダムMemorandum Circular No. 18-003発行(2018年9月17日)

外国特許情報委員会

フィリピン知的財産権庁特許局は、分割出願及びさらなる分割出願の時期的要件を明確にしたメモランダムMemorandum Circular No. 18-003を発行した。

自発的に行う自発分割出願と単一性違反指令に応答する分割出願とのそれぞれの時期的要件は下記の通りである。

1. 自発分割出願(voluntary divisional application)

A.親出願からの分割出願
親出願の取下げ前または特許付与前。(Rule 611, Part 6, The Revised Implementing Rules and Regulations for Patents, Utility Models and Industrial Designs)
B.分割出願からの更なる分割出願
先の分割出願が係属している間。

2. 単一性違反を指摘する指令に応答する分割出願(mandatory divisional application)

A.親出願からの分割出願
親出願で選択あるいは限定要求が確定した日から4か月以内。
B.分割出願からの更なる分割出願
先の分割出願で選択あるいは限定要求が確定した日から4か月。

また、審判に係属している場合は、審判の決定の通知から4か月以内である。

分割出願のその他の要件は下記の通りである。
審査請求の期限は、分割出願の公報の公開から6か月以内であり、書面による実体審査請求をしなければならない。実体審査請求がない場合、当該分割出願は取り下げられたものとみなされる。(Section 48, Intellectual Property Code of the Philippines)

なお、分割出願のクレーム範囲は、親出願の出願時の開示範囲を超えてはならない。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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