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メキシコ:商標法改正

商標意匠部弁理士 黒田 亮

メキシコの産業財産法が改正され、2018年8月10日に改正商標法が施行される。
主要な改正点は以下のとおりである。

1.商標の定義が変更され、非伝統的商標(音声、香り、ホログラム等)及びトレードドレスの保護が可能となる。

2.使用により獲得した識別力が絶対的拒絶理由に対する例外として認められる。

3.証明商標の保護が可能となる。

4.登録後3年目から3ヶ月以内に、使用宣誓書の提出が義務付けられる。提出しない場合、当該登録は失効する。

5.権利不要求(Disclaimer)に関する規定が廃止される。

6.同意書及び併存協定書(Coexistence agreement)により引用商標の克服が可能となる。但し、同一指定商品・役務の同一商標は克服できない。

7.出願/登録の際の悪意が異議申立及び無効請求の理由として加えられる。

8.ニース分類のクラス・ヘディングによる商品/役務の指定は認められず、ニース分類下の具体的な商品/役務名で指定しなければならない。

9.登録中のあるクラスの指定商品/役務の使用に基づいて当該登録の他のクラスを更新することはできなくなる。更新出願の際は、実際に使用している指定商品等を記載した宣誓書を提出しなければならず、これら使用中の指定商品等についてのみ更新登録が認められる。

(以上)

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