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中国改正特許審査指南施行(2017年 4月1 日)

外国特許情報委員会

中国での権利化にとって重要な、コンピュータ関連発明の適格性、実験データの補足提出や特許後の訂正等に関する特許審査指南の改正があった。

改正特許審査指南は、2017年4月1日以降の出願日(PCT出願の場合は国際出願日)の出願に適用される。ただし、「5. 特許後の訂正」に関しては2017年4月1日以降に提出された、無効審判請求に対する補正書に適用される。

主要改正点は以下の通り。

1. ビジネスモデル特許の適格性

「ビジネス規則及び方法の内容を含み、さらに技術的特徴を含む場合は、特許権取得の可能性を排除すべきではない」と例示として明記した。

2. コンピュータプログラムの扱い

「コンピュータプログラム自体」に適格性はないと明記し、「コンピュータプログラム自体」と「コンピュータプログラム関連発明」とは異なるものであり、「コンピュータプログラム関連発明」には特許適格性が認められることがあることを示した。「媒体+コンピュータプログラム」の発明は保護対象外の主題には該当しない。

審査基準には明記はないが、中国代理人からの情報や、改正草案(意見募集稿)の内容からすれば、「○○ステップを記憶する、コンピュータ可読記憶媒体」形式のクレーム記載は認められると解される。

3. ソフトウェア発明の装置クレーム

「コンピュータプログラムの各機能がどの構成部で如何に果たされるかについて詳細に記述しなければならない」との記載が削除され、「装置クレーム中の構成部はハードウェアを含むことができるだけでなく、プログラムを含むことができる」と改められた。

これにより、「機能部を含み、○○ステップを実行するコンピュータシステム」形式のようなクレーム記載が認められることとなった。

4. 補足実験データ

出願日以降に補足提出された実験データであっても審査官は審査しなければならなくなった。

ただし、補足実験データが証明する実験効果は、当業者が特許出願公開の内容から得られるものでなければならない。

5. 特許後の訂正

特許後に認められる訂正として、「請求項の削除、請求項の合併、技術案の削除」ではなく、『請求項の削除、技術案の削除、請求項のさらなる限定、明らかな誤りの修正』とした。請求項の更なる限定とは、他の請求項に記載されている技術特徴を請求項に加えて、権利範囲を減縮すること。明細書中に記載された技術特徴を加えることはできない。

訂正の時期は、削除に関しては審理決定が下されるまで、削除以外の訂正に関しては答弁書提出期間内に限られる。

訂正に伴い訂正後の請求項に新規事項が追加された場合、無効審判請求人は、「新規事項の追加違反」を無効理由に追加することができる。

6. 閲覧制限の緩和

出願公開されたが登録はされていない出願の審査書類(出願人に通知した通知書、検索報告および決定書を含む)の閲覧、複製が可能となった。

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

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