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レソト:マドリッドプロトコル国際出願における使用意思宣言

商標意匠部弁理士 黒田亮

レソト政府は、2017年3月31日付けで世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に対し、レソトを指定国とするマド・プロ及びマドリッド協定の国際出願又は事後指定申請において使用意思の宣言を要求する旨通報した。この使用意思宣言は、2017年6月30日以降の国際出願及び事後指定申請において必要となる。

この使用意思宣言は、具体的には出願書(MM2)の第11欄及び事後指定申請書(MM4)の第4欄にそれぞれ記載されている。

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