EP: SPCの期間計算に関する判決
地域:EP
業務分野:特許
カテゴリー:判例
山口 晶子弁理士
欧州裁判所は、C-207/03(Novartis)及びC-252/03(Millennium)の併合ケースにおいて、スイスの販売許可は、SPCの期間計算の最初の販売許可と認められる旨判決した。
SPCの期間は、特許出願日とECにおける医薬品の最初の販売許可日との間の期間であり、最大5年である(EEC規則、No.1768/92、第13条)。
スイスはECの加盟国ではないが、スイスの販売許可は、EEAのメンバーであるリヒテンシュタイン公国によって自動的に承認されているため、スイスの販売許可が上記第13条の「最初の販売許可」となるかどうか議論があった。
上記判決において、スイスで発行され、スイスとの広域連合の関係においてリヒテンシュタインに自動的に承認された販売許可は、第13条のSPCの期間計算のための「最初の販売許可」として考えなければならない、とされた。
執筆者
特許部化学班パートナー 弁理士
山口 晶子 やまぐち あきこ
[業務分野]
特許
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