シンガポール:PPH利用促進のための新たな施策を導入(2026年7月1日施行)
地域:シンガポール
業務分野:特許
カテゴリー:法令、その他
シンガポール知的財産庁(IPOS)は、特許審査ハイウェイ(PPH)の利用促進を図るため、以下の新たな施策を導入することを発表した。
1. 初回審査通知までの期間の短縮
2026年7月1日以降に提出されたPPH申請について、IPOSはPPH申請日から6か月以内に初回審査通知(First Office Action)を発行するよう努める。
2. PPH申請時における手数料支払手続の簡素化
2026年8月3日から2027年12月31日まで(両日を含む)の間、PPH申請と同時に新たに調査・審査報告書又は審査報告書を請求する場合は、手数料の70%のみを納付すればよくなった。
従来は、全額納付して、後日30%返金請求していたので、手続きが簡素化した。
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