米国:USPTO、特許出願・権利回復における請願要件を厳格化 (2026年8月13日より適用開始)
地域:米国
業務分野:特許
カテゴリー:法令、その他
USPTOは、6月24日、特許出願・権利回復における「故意ではない遅延(unintentional delay)」を理由とする各種請願(petition)についての運用を厳格化する改正規則を連邦官報(Federal Register)で公表した。
米国特許制度では、手続期間を徒過したことにより出願や権利が失われた場合でも、所定の手数料(petition fee)の納付とともに請願を行い、その遅延が故意ではなかったこと(unintentional)が認められた場合には、手続きや権利を回復させることができる。
一方、長官は従来、期限徒過から2年を経過した後に請願が提出された場合、遅延が故意ではなかったか否かについて疑義があると判断すれば、遅延事情に関する追加説明(additional information)の提出を求めることができた。
また、期限徒過から2年を経過した後に提出された請願には、2年以下の場合よりも高額な手数料が課されていた。
変更内容
追加説明が必要となる基準が、従来の「遅延期間が2年を超える場合」から「遅延期間が1年を超える場合」に短縮された。
高額な手数料が適用される基準も、従来の「遅延期間が2年を超える場合」から「遅延期間が1年を超える場合」に短縮された。
改正規則の適用対象
2026年8月13日以降に新たに提出されるすべての請願
実務上の留意点
今回の改正により、請願が期限徒過から1年を超えて提出される場合には、詳細な事情説明が要求されるようになる。
例えば、遅延期間全体(the entire delay)が 故意ではなかったこと(MPEP §711.03(c))について、遅延に至った経緯や、 期限徒過の判明から請願提出までの対応状況などが要求される。
そのため、出願放棄や維持手数料の未納、外国出願に基づく優先権主張、米国の先願に基づく利益主張の期限徒過が判明した場合には、追加説明や追加手数料の負担を避けるためにも、1年を経過する前に請願を提出できるようにすることが重要である。
執筆者
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