法律情報

国内外の最新の法律動向や、注目のトピックに関する法律情報を随時発信
知的財産全般、著作権法、不正競争防止法、種苗法等についての法律情報を
お探しの場合には「知財一般」を選択して下さい。

米国:USPTO、特許出願・権利回復における請願要件を厳格化 (2026年8月13日より適用開始)

外国特許情報委員会

USPTOは、6月24日、特許出願・権利回復における「故意ではない遅延(unintentional delay)」を理由とする各種請願(petition)についての運用を厳格化する改正規則を連邦官報(Federal Register)で公表した。

米国特許制度では、手続期間を徒過したことにより出願や権利が失われた場合でも、所定の手数料(petition fee)の納付とともに請願を行い、その遅延が故意ではなかったこと(unintentional)が認められた場合には、手続きや権利を回復させることができる。
一方、長官は従来、期限徒過から2年を経過した後に請願が提出された場合、遅延が故意ではなかったか否かについて疑義があると判断すれば、遅延事情に関する追加説明(additional information)の提出を求めることができた。
また、期限徒過から2年を経過した後に提出された請願には、2年以下の場合よりも高額な手数料が課されていた。

変更内容
追加説明が必要となる基準が、従来の「遅延期間が2年を超える場合」から「遅延期間が1年を超える場合」に短縮された。
高額な手数料が適用される基準も、従来の「遅延期間が2年を超える場合」から「遅延期間が1年を超える場合」に短縮された。

改正規則の適用対象
2026年8月13日以降に新たに提出されるすべての請願

実務上の留意点
今回の改正により、請願が期限徒過から1年を超えて提出される場合には、詳細な事情説明が要求されるようになる。
例えば、遅延期間全体(the entire delay)が 故意ではなかったこと(MPEP §711.03(c))について、遅延に至った経緯や、 期限徒過の判明から請願提出までの対応状況などが要求される。
そのため、出願放棄や維持手数料の未納、外国出願に基づく優先権主張、米国の先願に基づく利益主張の期限徒過が判明した場合には、追加説明や追加手数料の負担を避けるためにも、1年を経過する前に請願を提出できるようにすることが重要である。

USPTOの通知
厳格化された請願運用の詳細(Federal Register)

執筆者

特許部

外国特許情報委員会

[業務分野]

特許

外国特許情報委員会の記事をもっと見る

特許分野の他の法律情報

検索結果一覧に戻る

お電話でのお問合せ

03-3270-6641(代表)

メールでのお問合せ

お問合せフォーム

〒100-0004
東京都千代田区大手町2丁目2番1号
新大手町ビル 206区
電話 : 03-3270-6641
FAX : 03-3246-0233

ご注意

  • ・本サイトは一般的な情報を提供するためのものであり、法的助言を与えるものではありません。.
  • ・当事務所は本サイトの情報に基づいて行動された方に対し責任を負うものではありません。
  • ・当ホームページへのリンクは原則として自由です。許諾確認のご連絡も不要です。法令違反・公序良俗違反などのない常識的な範囲でのリンクをお願いいたします。
  • ・弊所の品位・信用を害する場合など、不適切なリンクにつきましては、リンクの削除をお願いすることがあります。予めご了承ください。

当事務所のオンライン及びオフラインでの個人情報の取り扱いは プライバシーポリシーに従います。