台湾: 商標法改正
地域:台湾
業務分野:商標
カテゴリー:法令
黒田 亮弁理士
台湾改正商標法が 2011年 6月 29日に公布された。施行は 2012年前半頃になる見込みである。
主な改正点は以下のとおりである。
1.商標の保護対象の拡大
従前(2003年)の法改正で保護対象とされた「立体商標」、「音声商標」及び「単一色商標」に加え、「香り商標」、「動く商標」及び「ホログラム」も商標の保護対象とされる。
2.国際展示会に基づく優先権主張の規定の追加
台湾政府が主催又は認可した国際展示会への出品日から6カ月以内に当該商標について出願を行う場合、この国際展示会に基づく優先権を主張することが可能となる。
3.登録料納付期限後の権利回復措置の追加
故意でなく所定期間内に登録料を納付しなかった場合、 納付期間満了後 6カ月以内に登録料(通常の倍額)を追納し 権利を回復することが可能となる。
4.登録料分納制度の廃止
登録料は、登録時に一括して 10年分を納付しなければならない。
5.専用使用権と通常使用権の関連規定の追加
商標使用許諾が専用使用権と通常使用権に区分された。また、契約に別段の定めがある場合を除き、専用使用権者は、商標権侵害に対して、専用使用権の範囲内において自らの名義で民事上及び刑事上の権利を行使することが可能となる。
6.無効審判又は取消審判の請求に係る使用証拠の提出を規定
同一又は類似の商品又はサービスを指定する先登録又は先願の商標(「引用商標」)に基づいて無効又は取消を請求した場合、引用商標が登録後 3年を経過したものであれば、請求人は、請求前 3年間の引用商標の使用証拠又は不使用に正当理由があることの証拠を提出することが義務づけられる。
7.商標権侵害に関する規定の修正
①登録された著名商標を使用することにより、その信用又は識別性を希釈化する「おそれ」があるか、あるいは消費者に誤認混同を生じさせる「おそれ」があるだけで、商標権侵害とみなすことを明確にした。
②商標権侵害の可能性があることを明確に知りながら、商品又はサービスにまだ結合していないラベル、タグ、包装容器、又はサービスに関連する物品を、製造、所持、展示、販売、輸入又は輸出する行為は、商標権侵害とみなされる。
8.税関の水際措置の関連規定の追加
税関が職権で侵害疑義物品を押収することが可能となる。また、商標権者は担保金を供託して税関から侵害疑義物品のサンプルを取り寄せることができる。
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