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イエメン: 特許施行規則の施行

伊藤 孝美弁理士

イエメンでは、2007年 7月に特許法の施行規則が施行された。

従来、イエメンでは、1994年に統一知財法が制定されていたものの、特許出願は受け付けるのみで、出願の審査、発行、特許登録等は行われていなかった。

規則が施行されることで、方式的審査、実体的審査(新規性、産業上利用性)の審査が行われるようになる。また、出願は受理後に公開され、公開後 6ヶ月以内に異議申立てを行うことができる。特許の権利期間は特許出願の日から 15年である。

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