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台湾: 商標審査の運用の改正

黒田 亮弁理士

台湾特許庁(経済部知的財産局)の決定により、商標登録出願において複数の優先権主張が可能となった。

すなわち、指定商品・サービスの区分毎に、あるいはある区分内の指定商品・サービス毎に、それぞれ対応する諸外国出願に基づく優先権を主張することができる。

かかる運用は、2005年7月1日以降の出願、及びそれ以前に複数優先権を主張した出願で審査が完了していないものについて適用される。

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